「既存住宅状況調査技術者修了証明書」が、届きました!
宅地建物取引業法の改正により、平成30年4月より、中古住宅の売買の際に行われる重要事項説明に、既存住宅状況調査を実施している場合にはその結果について説明することが義務づけられました。
この調査を行うことができるのは、「既存住宅状況調査技術者」の資格を持つ者のみとなります。
これから既存住宅状況調査業務が、できるようになりました。
「既存住宅状況調査技術者修了証明書」が、届きました!
宅地建物取引業法の改正により、平成30年4月より、中古住宅の売買の際に行われる重要事項説明に、既存住宅状況調査を実施している場合にはその結果について説明することが義務づけられました。
この調査を行うことができるのは、「既存住宅状況調査技術者」の資格を持つ者のみとなります。
これから既存住宅状況調査業務が、できるようになりました。